古物商の許可申請は、安田行政書士事務所へお任せください。
古物を買い取ってこれを売却する場合には、例え個人であったとしても古物商の許可が必要となります。また、これをインターネット上で行う場合も同様です。
日本国内で購入した中古自動車や中古自動車部品を国外へ輸出して売却する場合などにも古物商の許可が必要となります。
以上のような古物の営業を始めるには、都道府県公安委員会の許可を受けること、又は届出をすることが必要となります。
都道府県公安委員会の許可を受けるためには、古物営業を始める営業所の所在地を管轄する所轄警察署に対して古物商許可申請書を提出しなければなりません。
許可申請書には各種の添付書類が必要となりますので、初めて申請される方や時間がない方にとっては煩雑な手続と言えるでしょう。
安田行政書士事務所では、行政手続のプロである行政書士が、お客様に代わって、千葉県内全域での古物商許可申請の一連の手続を全て代行させて頂きます。
また、当事務所は、法人のお客様とも多くの取引をさせて頂いておりますので、法人のお客様やこれから事業を開始する個人事業主様でも安心してご利用を頂くことが可能です。もちろん、松戸警察署や松戸東警察署以外の野田警察署などへの申請にも対応をすることができます。
行政書士は警察署に対する古物商許可申請のプロです。複雑な許可申請手続でも、行政手続のプロにお任せいただければ、 安心・簡単・確実です。
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行政書士 安田貴広
安田行政書士事務所では、必要書類の収集・申請書類の作成・申請書の提出まで、古物商許可申請の一連の手続をすべて行政書士が代行しますので、お客様は安心してご依頼を頂くことができます。
行政書士が一連の古物商申請手続をお客様に代わって代行しますので、お客様の負担はほぼ解消されます。
また、当事務所では、申請の準備段階はもとより申請後にも、万全のサポート体制をご用意しています。
あらゆる行政手続に精通した行政書士だからできる上質なサポートサービスを提供させて頂きます。
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例えば、これから古物営業を開業する予定の個人事業主様のケースであれば、当事務所報酬は金2万9800円です。
これに警察署への手数料19,000円を足した合計4万8800円が全ての費用額となります。但し、管理者を別に定めないケースです。
当事務所では、「行政手続による上質なサービスをリーズナブルな価格で提供する」という理念のもとで、サービスを提供させて頂いております。
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当事務所は、外国人のビザ業務に精通する専門事務所であります。
これまでに外国人の方や、外国人が経営する貿易会社様などと多くのお取引をさせて頂いております。
ビザ業務に精通した行政書士が的確に対応いたしますので、外国人の個人事業主様や、外国人が経営する会社様でも安心して、ご利用を頂くことができます。
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