古物商の欠格要件
以下に記載している事由に該当する場合には、古物商の許可申請を行っても許可を受けることができません。
特に法人のお客様はご注意して、ご確認ください。
>> 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
>> 住居の定まらない者
>> 禁錮以上の刑に処せられ、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
>> 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
>> 法人で役員の中に上記4つののいずれかに該当する者があるもの
>> 未成年者
>> 営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者


